主催大会参加者災害補償制度(施設賠償責任保険)について

1 施設賠償責任保険の概要

大会運営に付随して本連盟に係るさまざまな賠償責任に備える保険です。


2 対象となる大会

北海道高等学校体育連盟が主催する5大会とします。(本連盟の管理下中であること)


3 こんなときに補償いたします。

上記大会中に出場選手(監督・コーチ・マネージャー・補欠を含む)、運営者、観客等が負傷、もしくは第三者の財物を破損したことにより、本連盟が法律上の賠償責任を負担しなければならない場合に、本連盟に対して保険金が支払われます。

 主な事故例

  (1) ソフトボール競技中、ボールが観客に当たり負傷させる。
※本連盟の管理責任が問われ賠償責任を負う場合。

  (2) 大会運営のミスにより出場選手が多数倒れて入院した。
※本連盟の管理責任が問われ賠償責任を負う場合。

  (3) サッカー競技中、ボールがフェンスを超え、第三者の車のフロントガラスを破損させる。
※本連盟の管理責任が問われ賠償責任を負う場合。

  (4) 強風の中ボート競技を続行し、ボートが転覆し選手が死亡した。
※本連盟の管理責任が問われ賠償責任を負う場合。

  (5) アーチェリー競技中、運営者が選手の矢に当たり負傷した。
※本連盟の管理責任が問われ賠償責任を負う場合。


4 補償内容・金額

ご契約時に決めていただいた「保険金額」を限度に損害賠償金(治療費など)、緊急措置費用、訴訟費用などをお支払いします。

保険金額

区分 1名 1事故
身体賠償に係る保険金額 1億円まで 3億円まで
財物賠償に係る保険金額 1,000万円まで
(自己負担額なし)

5 補償できない主な場合


主な事故例
  大会運営責任者(本連盟)に法律上の賠償責任がない事故

  本連盟の主催する大会競技の参加者(監督・コーチ・補欠を含みます)の財物に係る事故
例)自転車競技中選手同士が接触し、自転車が破損した。
  ヨット競技中、強風によりマストが破損した。
  競技会場にて、選手の財布が盗難に遭った。

  本連盟の主催する大会運営者の財物に係る事故
例)運営関係者の車両に競技中のボール等が当たり破損した。
  本連盟所有のテントに選手が接触し、テントを破損した。

  本連盟が所有、管理する財物の損壊事故
※大会競技で借りた施設への損壊事故
例)サッカー競技中、ゴールポストを破損した。
  バレーボール競技中、借りた施設の照明を破損した。
  弓道競技中、矢が電光掲示板に当たり、破損した。
  自転車競技中、施設の壁に接触し、破損した。

  地震、噴火、洪水、津波などの天災による事故

  戦争、テロ、変乱、暴動などによって生じた事故         など


6 事故報告の手続きについて

(1) 事故後、専門部が事故報告書を作成し、損保ジャパンおよび道事務局へFAXする。

(2) 原本は専門部で保管する。

(3) 損保ジャパンより保険金請求書類について被害者・当事者へ連絡する。

(4) 示談完了次第、被害者ないし当事者へ保険金を支払う。


  さまざまな事故形態が想定され、賠償責任の有無の判断が必要であり、事故直後安易な被害者への回答は避けて下さい。
事故発生次第、株式会社損害保険ジャパンおよび本連盟へ6-(1)の手順で連絡くださいますよう宜しくお願いします。

引受保険会社 株式会社損害保険ジャパン
札幌支店 札幌総合支社
〒060-8552 札幌市中央区北1条西6-2
℡011-281-8100FAX011-281-0491


2006年3月10日承認
承認番号 SJ05-13247



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